不登校小学生のカーチャン奮闘記~悩まず、焦らず、落ち込まず、人生楽しんでる記録~

こどもの発達障害や不登校にまつわる思いや情報共有を中心に、仕事に趣味に、悩みに縛られない日々を楽しむ私を切り取っていきます。

インフルエンザで会社を休んだら傷病手当金を申請しよう、という話について

f:id:opaopa807:20190117155539j:plain

インフルでダウンしております

インフルエンザ流行ピークです

 

先週は次男のインフルエンザ発症で綱渡り状態の1週間でした。

幸い私を含め他の家族への感染はなく過ごせましたが、保育園や学校からも流行のお知らせが届くなど、今がピークの時期になっています。

 

私の会社はどちらかというと年末に猛威を振るっていました。そして年始から現在も休む人が後を絶ちません。

ちょうど予防接種シーズン(11月)に社内で集団接種の予定をしていたのですが、全国的なワクチン不足に陥り、契約している提供元から

 

「ワクチンが入荷しません」

 

と謝り倒され、その時期を逸してしまったことも原因の一つかなと思っています。


インフルエンザの欠勤は傷病手当金が支給されるのか

 

さて本題です。

 

先日こういった記事を見つけました。

インフルエンザで5日欠勤、減収を補う「傷病手当金」|WOMAN SMART|NIKKEI STYLE

style.nikkei.com

 

インフルエンザで会社を休んだ場合に傷病手当金が適用されるかについて書かれたものです。

特に私のように子どもに有休のリソースを大幅に使われているケースなど、有休を消化することができない人にとっては検討の余地が大いにあります。

 

でも実は必ずしも使えるとは限らないというのが健保組合側としての注意喚起です。

 

病原体の保菌者が隔離収容になった場合、自覚症状があるなしにかかわらず労務不能と認められる(昭29.10.25保発第261号)のですが、労働安全衛生法による事業主の休業命令の場合、症状として労務不能状態でないとされてしまうと健康保険法上の労務不能とならないという通知もまだ生きているのです。(昭25.2.15保文発第320号)

 

で、高額療養費のように支給要件がきちんと決められているものと違い、傷病手当金は医師の意見書やレセプト、産業医の意見などを聞いて保険者(健保組合)が支給するかどうかの判断を下します。

 

つまり、すでに自覚症状もなく元気だけど一般的にいう「インフルエンザの待機期間」をもとに出された休業命令に従って休んでいる場合、支給要件から外れると加入している健保に判断される可能性もあるということです。

 

もちろん、発熱中の段階については労務不能ですし、解熱後も思ったように体調が回復していないと判断されればこれも労務不能です。この部分で不支給決定について争うことも可能です。(手続き結構大変ですが・・・)

 

結論:申請する価値はアリ! 

 

でも全く知らない、または諦めてしまうのならもったいないのは確かです。


有休に余裕のある人はそちらを使う方が当然有効(給与補償額の観点からも)ですが、こんな年度末に有休ないよ!という方は、傷病手当金の申請を検討してみても決して損はないですよ!

 

申請用紙を事前に用意できなかったとしても、前出の記事にも書かれていますが時効は労務不能の状態が始まってから2年ですので、後日用紙を持参して医師の意見を記入してもらうことも可能なので安心してください。
その際意見書交付料は支払うことになりますので、その点はご注意ください。


それより私は自分の会社に子どもの看護休暇(特別休暇)が欲しい・・・。